自主企画事業

長与町国際交流協会自主企画事業補助金交付要綱

(目的)

第1条 この要綱は、長与町国際交流協会会員(以下「会員」という。)の国際交流活動の活性化を目的として、会員が積極的に取り組む自主企画事業に対し、長与町国際交流協会自主企画事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象団体)

第2条 この補助金の交付対象団体(以下「補助対象団体」という。)は、長与町国際交流協会に引き続き1年以上会員として登録された者(以下「継続会員」という。)を3人以上含む団体とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、補助対象団体としない。

(1) 団体の活動目的が営利を目的とする団体
(2) 特定の政治活動及び宗教活動を目的とする団体
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくはその構成員の統制下にある団体

(補助対象事業)

第3条 この補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 国内及び海外での国際交流事業
(2) イベント等国際交流の普及・啓発に資する事業
(3) その他会長が適当と認めたもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助の対象としない。
 (1) 飲食のみを主体とした事業
 (2) 政治活動又は宗教活動に関するもの
 (3) 公序良俗を乱すおそれがあるもの
 (4) 営利事業
 (5) 前年度に補助金を受けた団体による、当該団体が実施する当該事業と同趣旨の事業
 (6) その他補助することが適当でないと認められる事業

3 前項第5号の規定にかかわらず、当該事業の内容に発展性が認められる場合については、補助の対象とすることができる。ただし、当該継続事業に対する補助は、連続して2か年度までとする。

(補助金)

第4条 会長は、補助対象団体がおこなう補助対象事業に要する経費に対し予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(補助金の額)

第5条 補助対象団体に交付する補助金の額は、当該団体に含まれる継続会員数に2万円を乗じた額とし、1団体あたり10万円を上限とする
(1) 補助対象として承認された経費(以下「補助対象経費」という。)の総額
(2) 当該団体に含まれる継続会員数に20,000円を乗じた額

(補助対象経費)

第6条 補助対象経費に含めることができる経費は、第9条に規定する交付の決定後に発生する経費で、別表第1に定めるとおりとする。

(補助金の制限)

第7条 同一補助対象団体に対する補助は、年1回までとする。
2 既に他の事業で補助金の交付を受け、又は交付を受けることが決定した団体に在籍する継続会員については、第5条の規定に基づく補助金の算定の対象とならないものとする。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体(以下「申請団体」という。)は、補助対象事業の開始前に、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、会長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書

(交付の決定及び通知)

第9条 会長は、前条の規定による申請があったときは内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請団体に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた団体(以下「補助事業団体」という。)は、補助対象事業が完了した日から起算して30日を経過する日又は2月20日のいずれか早い期日までに、補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、会長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支決算書(証憑書類を添付)

(補助金の額の確定)

第11条 会長は、前条の規定による報告があったときは、速やかに内容を審査し、適当と認めたときは補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第4号)により補助事業団体に通知する。

(補助金の返還)

第12条 会長は、補助事業団体に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
 附 則
 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
 附 則
 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

 

別表第1(第6条関係)
科目 ・補助の対象となる具体的な経費(例示)
賃金 ・事業を実施するため臨時的に雇用したアルバイトの賃金(ただし、団体の構成員に対する賃金は補助対象外とする)。
報償費 ・講師謝金(ただし、団体の構成員に対する謝礼は補助対象外とする)。
旅費 ・交通費(陸路、空路、海路の運賃)。
・宿泊費(ただし、宿泊しなければ事業の実施が困難であると認められない場合は補助対象外とする)。
消耗品費 ・事業の実施に必要とする1品1万円未満の物品(ただし、他用途に転用可能な消耗品の購入経費は補助対象外とする)。
・事業の実施に必要とする食材費(ただし、弁当や茶菓子等の加工された食料は補助対象外とする)。
食糧費 ・講師の食糧費。
・飲料代(ただし、アルコール飲料は補助対象外とする)。
燃料費 ・ガソリン代、灯油代等。
印刷製本費 ・チラシ、ポスター、パンフレット、会議資料等の印刷製本費。
通信運搬費 ・事業に係る文書を送付するための郵便料、宅配便代、FAX送信代等。
保険料 ・事業開催時のイベント保険掛金、ボランティア保険掛金等。
手数料 ・クリーニング代、検査手数料等。
委託料 ・警備、交通整理等の業務委託費。
使用料・賃借料 ・会場使用料、機器や物品の借上げ料。
その他 ・上記の他、補助対象事業の実施に必要と会長が認める経費。

※賃金の時給は申請時点での最低賃金法に基づく長崎県の最低賃金額と同額とする。
※旅費は継続会員に係る経費のみを補助対象とする。
※交通費についてのみ、領収書を徴収することが困難な場合は、最も経済的な通常の経路及び方法により、移動した場合の交通費により計算した額を補助対象とする。
※消耗品として購入する物品のうち、短期間又は一度の使用で消費されない物品は継続会員の所有に帰する物品に係る経費のみを補助対象とする。
※補助対象事業に直接関係のない経費その他会長が社会通念上適切でないと認める経費は補助対象外とする。

<各種申請書様式>

申請書(様式第1号)(ワード)※別リンク
事業報告書(様式第3号)(ワード) ※別リンク

長与町国際交流協会

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